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全日本気功師会とは
会則(定款)
役人一覧表
入会・資格認定方法
会員・認定気功師
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全日本気功師会とは
今、医学界において医療ミス・薬剤の副作用等の様々な問題がクローズアップされ、新たな医療が求められる時代となっています。その中には新しい技術、古くから綿々と受け継がれてきた伝統医療などがあり、気功もその中のひとつです。気功は中国古来の伝統医療で自然の力を利用するために副作用がなくとても安全で西洋医学が太刀打ちできない分野において著しい効果を挙げている、まさに現代において求められている治療法、養生法だといえ、今後ますますその必要性が増してくるものと思われます。
ですから、全日本気功師会は「気功という文化的財産を引き継ぎ、高い倫理道徳及び尊法の精神に基づき、さらにこれを発展させる事により、人類の健康増進、幸福な長寿社会の実現に貢献する。」、「気功を通じて国際文化交流を促進することにより、世界規模に於ける医学及び科学の発展に国際協力に寄与する。」ことを目的とし、株式会社三宝を母体として2003年10月1日に発足いたしました。
なお、現在は当会の目的を達成するために下記の特定非営利活動を行っております。
大学等の研究機関への研究協力を通じ、研究会の開催や学会発表と臨床報告会。
研究成果資料等配布による広報活動及び、内外の関係学術団体との国際協力活動。
関連調査への対応その他、趣旨を達成する為の必要な活動。
以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
各気功団体との交流促進、関係学術団体との共同研究会や情報交換会の開催。
難病の為の気功治療の実践に関する研究及び、気功治療院の運営。
疾病に対する気功治療と精神衛生に関する研究。
海外研修旅行の実施。
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会則(定款)
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 全日本気功師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都世田谷区用賀4-5-20 アドバンス高荒3F に置く。
(目的)
第3条 気功という文化的財産を引き継ぎ、高い倫理道徳及び尊法の精神 に基づき、さらにこれを発展させる事により、人類の健康増進、幸福な長寿社会の実現に貢献する。又気功を通じて国際文化交流を促進することにより、世界規模に於ける医学及び科学の発展に国際協力に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
大学等の研究機関への研究協力を通じ、研究会の開催や学会発表と臨床報告会。
研究成果資料等配布による広報活動及び、内外の関係学術団体との国際協力活動。
関連調査への対応その他、趣旨を達成する為の必要な活動。
以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
各気功団体との交流促進、関係学術団体との共同研究会や情報交換会の開催。
難病の為の気功治療の実践に関する研究及び、気功治療院の運営。
疾病に対する気功治療と精神衛生に関する研究。
海外研修旅行の実施。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
認定気功師 正会員の中で特に優れた技術を持つ気功師
(入会)
第7条
正会員の入会については、所定の用紙を持って申請を行う。
正会員として入会しょうとする者は、気功師養成学校を卒業したもの及び、気功や気功治療に精通した者、または気功愛好者。
認定気功師は当会の検定を受け、合格した有能な気功師です。
国籍 年齢 性別 宗教 気功流派は一切問わない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会届を提出したとき。
本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
継続して1年以上会費を滞納した時、退会の意思があるものとし、登録を抹消する。
除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
この定款に違反したとき。
会の名誉を著しく汚し、又会員としての本分に著しく反した者。
他の氣功流派を誹謗中傷した者や、本会を利用し物品販売 宗教活動を行った者。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出出品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出出品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 若干名
(2)監事2人
(3)一般役員 若干名 (広報 書記 会計を担当)
理事のうち1人を理事長(会長)、2人を副理事長(副会長)とする。
(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれ役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第25条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
監事は、理事又はこの法人の役員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2項の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に監視不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合に、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をする為に必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけらばならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1以上を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他職員としてふさわしくない行為があったとき。
全校の規定により役員を解任しようとする倍いは、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章
(種別)
第20条
この法人の会議は総会及び理事会の2種とする。
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
定款の変更。
解散及び合併。
事業計画及び収支予算並びにその変更。
事業報告及びに収支決算
役員の選任又は解任、職務及び報酬
会費の額
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条に同じ。)その他新たな義務負担及び権利の放棄
事務局の組織及び運営
その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条
通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき。
(総会の招集)
第24条
総会は前第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときはその日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条
各正会員の表決権は平等なものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はほかの正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所。
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)。
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第31条 理事会は、この定款に定める事項の他、次の事項を議決する。
総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
そのほか総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
理事長が必要と認めたとき。
理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第2号の場合にはその日から21日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならい。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(理事会の表決権等)
第36条
各理事の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条
理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資 産
(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録に記載された資産
会費
寄付金品
財産から生じる収入
事業に伴う収入
その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで全事業年度の予算に準じ収入支出すことができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算内に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は構成をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条
この法人の事業報告、財産目録、貸借対象表及び収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨時の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金乗り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条
この法人は、次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証取り消し
前項第1号事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散をのぞく。)したときに残存する財産は、国又は地方公共団体に譲渡する。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なけらばならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、朝日新聞に掲載してもらう。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条
この法人に、この法人の事務局を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
この法人の設立当初の事業計画及び収支予 は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員年会費3,000円 認定気功師年会費10,000円
(2)年度途中入会者は、年度残存月数1ヶ月に対して正会員は250円、
認定気功師は1,000円
(3)研修会等に伴う旅費交通費はこれに含まれない
会員の権利義務及び特典等
(1)この法人に対して建設的な意見具申が有る時は、総会 理事会を通じ発言する権利を持つと共に、この法人の発展向上の為に積極的に関わる事は、会員全てにとっての義務である。
(2)会員は各資料 情報等優先的な提供を受けることができる。
(3)東洋気功総合治療院及び分院の治療費用の割引
(4)各種行事等の割引
認定気功師、
この法人は特に優れた気功師を認定し“認定気功師”と呼称する。
認定気功師はインターネットの本会ホームページ上で公表し、年度ごとに更新する。
認定気功師の資格及び認定試験
(1)気功師養成学校上級コースを終了したもの、及び同等の能力を有し認定試験に合格したもの
(2)認定試験は以下の内容とする
養生功実技
医療気功 実技 気功治療 気功診断
整体推拿
中医学理論
気功基礎理論
役 員 一 覧
名誉会長
帯津良一、季蓮縁、劉心宇、林義貢
理事長(会長)
八山元(原名:張永祥)
最高顧問
町好雄、河野貴美子
副理事長
(副会長)
樋口雄三、吉田稔、田代明彦
監 事
遠藤恵司、八山英雲(原名:張頴)
理 事
瓜田誠一、岡林顕彦、菅間美和、張弛、渡嘉敷有、渡嘉敷亮、波多江研祐、服部茂夫、船山彩霞、向井基子、山本永、横川朋史
会長補佐
事務局担当
八山豊(王 豊)
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入会・資格認定方法
■入会方法:
全日本気功師会は下記の条件を満たす者の入会を認める。
正会員の入会については、
入会申込表
を記入した上、FAXか郵送で事務局まで送り、会費を指定口座に振り込んでください。確認次第、事務局から承認の連絡をいたします。
【【【
入会申込表はここからダウンロードしてください。
】】】
資格:正会員として入会しょうとする者は、気功師養成学校を卒業したもの及び気功愛好者。
認定気功師については、まず申込みを提出、検定を受け、合格した正会員の方が認定できます。
資格:気功師養成学校のBコースを卒業したもの及び同等の能力を有し正会員。
国籍 年齢 性別 宗教 気功流派は一切問わない。
■会 費:
正会員の年会費は3,000円、認定気功師の年会費は10,000円とし、年度途中入会者は(半年過ぎた場合)、年度残存月数1ヶ月に対して正会員250円、認定気功師一千円とする。(各年度は4月1日から翌年の3月31日までとする)
■気功師の認定方法
全日本気功師会は特に優れた気功師を認定し『認定気功師』と呼称する。 また、その認定方法等は下記に記す。
〔認定気功師の資格及び認定試験〕
気功師養成学校Bコースを終了したもの、及び同等の能力を有し認定試験に合格した正会員。
認定試験は以下の内容とする
養生功実技
医療気功 実技 気功治療 気功診断
整体推拿
中医学理論
気功基礎理論
認定期間
年に2回(4月・10月)
■気功師の認定費用
検 定 費:50,000円/回(気功師養成学校Bコース卒業生免除)
認定手続き:20,000円 (気功師養成学校Bコース卒業生免除)
■全日本気功師会入金口座
口 座: ゆうちょ銀行 記号:10170 番号:1766191
口座名義: 全日本気功師会
口 座: 三菱東京UFJ銀行 普通:3868799
口座名義: 全日本気功師会
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